弁護士業務について
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クライアントの立場に立ち、最善の方法を最後まで一緒に考え、解決に向けて全力でサポートいたします。きっと未来が開けますので、お気軽にご連絡ください。
借金に苦しんでいる多くの方には、債務整理という方法で救われる道があります。債務整理に関する十分な情報と理解があれば、借金から解放され、再スタートを切ることが可能です。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった手続きがあり、また、払い過ぎた利息を取り戻すことができる過払い金返還請求もあります。これらの手続きを通じて、借金問題を根本的に解決することができます。
私たちは、クライアント一人ひとりに合った最適な手続きを提案し、少しでも早く借金の苦しみから解放され、前向きな未来へと一歩踏み出せるようサポートいたします。
現在でも、サラ金業者の中には、利息制限法で定められた制限利率(10万円未満の場合20%、10万円以上100万円未満の場合18%、100万円以上の場合15%)を超える金利で貸し付けを行っている業者が存在します。
かつては、30%以上の高金利で貸し付けられることも珍しくありませんでした。このような高金利の借金を長期間返済し続けた場合、制限利率で計算した元金や利息を超えて、場合によっては借入額を超える返済をしてしまうケース(いわゆる「過払い金」)や、契約利率で計算された残債務が大幅に減額されるケースがありました。
このような状況では、サラ金業者との裁判外交渉を通じて、債務残高を減額したり、減額された確定額を分割返済することが可能です。また、過払い金が発生している場合は、その返還を求めることもできます。
もし、あなたの最初の借入が10年以上前であれば、任意整理によって現在の債務額が大幅に減額される可能性があります。しかし、借入がここ数年で急激に増えてしまった場合には、任意整理だけでは十分でないこともあります。その際は、民事再生法に基づく個人再生手続き(同法第221条以下)を利用することをお勧めします。
特定調停とは、借金の返済が困難になりつつある債務者が申立てを行い、簡易裁判所が債務者(借主)と債権者(貸主)との間で仲裁を行い、返済条件の緩和や合意形成を図る手続きです。この制度は、債務者が借金を整理し、生活を立て直すための支援を目的としています。
特定調停では、任意整理と同様に、債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい、借入当初に遡って利息制限法の上限金利(15~20%)に基づいた引き直し計算を行います。計算により減額された元本を基に、分割返済が行われます。
ただし、特定調停には以下の注意点があります:
1.債権者が協力的でない場合があること。特定調停に応じない債権者も存在し、交渉が難航することがあります。
2.調停基準のばらつきがあること。簡易裁判所によって調停基準が異なり、場合によっては遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならないケースもあります。これに対し、任意整理では通常、こうした費用は原則としてカットされるため、特定調停に比べ有利な場合もあります。
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