業務案内Business
民事再生とは
- 弁護士業務
民事再生手続の特長とメリット
- 自己破産を避けたい場合に有効であり、債務を大幅に減額することで、返済への意欲を保ちながら再建できる制度です。
- 債務の大幅な減額が可能です。一般民事再生手続では、企業の破産時に予想される配当額を超える返済が求められ、個人再生手続では債務が1/10から1/5にまで減額されることがあります。ただし、個人再生手続においては、債務総額が500万円未満の場合、最低でも100万円の弁済が必要なため、必ずしも1/5以下にはならない場合もあります。
- 企業経営の継続が可能です。一般民事再生手続では、裁判所が管財人を選任しない限り、従来の経営陣が業務の遂行や財産の処分を行うことができます(民事再生法第66条参照)。ただし、実際には債権者や金融機関との関係から、代表取締役が交代を求められたり、連帯保証のため自己破産に至るケースもあります。
民事再生手続はどのように開始されるか
法人の民事再生申立だけでなく、簡略化された個人再生手続も、裁判所への申立てが必要です。その後、再生債権の有無や金額の認否、再生計画の策定、債権者集会での合意形成(個人再生手続では債権者集会は予定されていません)など、複雑な手続を伴います。
したがって、債務の返済に問題が生じた場合は、早めに専門家に相談することを強くお勧めします。
お問い合わせContact
ご相談、料金のお見積もりなど、お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日 10:00~18:00
TEL.03-6280-6733


民事再生法に基づく民事再生手続には、次の2種類があります:
法人や個人を問わず利用できる一般的な手続(便宜上「一般民事再生手続」といいます)
住宅ローンなど特定の債務を除く、債務総額が5000万円を超えない個人のみが利用できる個人再生手続(民事再生法第221条以下)
一般民事再生手続は、大手デパート「そごう」や「マイカル」のように、債務総額が数千億円に達するケースにも適用されます。一方で、個人再生手続は、これを簡略化し、個人が利用しやすい形にした手続きです。