自己破産とは
- 弁護士業務
負債金額に明確な基準はありません。破産法では、債務者が「支払い不能にあるとき」と定め(15条1項)、債務者が「支払を停止したとき」を支払不能と推定しています(同条2項)。
高齢で年金収入しかないといった方について、100万円未満の負債でも破産・免責決定を受けた事例があります。
簡単に言うと、債権者に対する支払の義務を公に免除し、無いものとするということです。破産制度は、債務者のお金の管理が悪かったことを公に認めるかわりに、その経済的更生のために、やむをえない事情があったと認められる場合には、債権者が裁判所に訴えて債務者に訴求することを認めないとするものです(253条参照)。
免責を得るには、若干の条件があり、また免責の対象外の債務もあります。
免責の条件(免責不許可となる場合)として主要なものは、
① 財産の隠匿や債権者に不利な条件で財産を処分すること
② 弁済の必要が無いのに特定の債権者にだけ債務を弁済すること
③ 浪費等で過大な債務を負担すること
④ 業務、財産状況に関する帳簿を隠匿し、偽造・変造すること
⑤ 破産手続きにおいて、虚偽の説明をすること
などです(252条1項参照)。
債務の支払に窮する人の中にも、住宅を相続して所有していたり、高額な貴金属や金融商品を所有している方もいます。そのような場合、破産者の所有している財産を処分し、これを債権者に分配する必要があります。これらの手続を実施するために裁判所から「破産管財人」が選任されるのです。また、法人の破産申立の場合や、質問3の免責許可について調査が必要な場合も管財人が選任されます。これらの費用が申立代理人である弁護士費用や裁判所の印紙代等の外に要求されるのです。管財費用のための予納金額は最低20万円ですが事案によって異なります。したがって、この点は弁護士にご相談ください。
戸籍や住民票に破産宣告の事実が記載されるといったことはありません。無論、選挙権が制限されるといったこともありません。
日常生活に特段の制限はないと言っても過言では無いでしょう。
もっとも、破産申立をする場合、必然的に支払停止をした時点で信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)には記載されますが、それは任意整理でも信用事故として記載されますから倒産とは別個の手続です。また、官報という新聞のようなものに破産決定等が掲載されますが、一般人でこれを見る人はほとんどいません。
二点だけ注意すべきは、
① 官報に破産決定等が掲載されると、逆に、金融のダイレクトメールが殺到することがある(金融業者は官報を見るということです)が、絶対に借りてはいけません。
② 身分証明書が発行されないため、保険代理業、警備員への就職は制限されます。
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「自己破産」という言葉は、「人生の終わり」のように非常にマイナスのイメージを多く持つ方もいらっしゃると思いますが、そうではありません。前途ある人生を前向きに生きていただくため,過重な借金で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。
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